「野球文化學會」会則
第1章 総 則
第1条 本会は、野球文化學會(英文名称:The Forum for Researchers of Baseball Culture) と称する。
第2条 本会は、広く野球に関する研究を行い、また研究者相互の交流を促進し、野球文 化の健全な普及発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は本部事務局を置く。
第2章 事 業
第4条 本会は、第2条の目的を達成するための次の事業を行う。
(1) 野球に関する調査・研究
(2) 学会大会、研究会等の開催
(3) 学会誌「野球文化學會論叢」(以下、「ベースボーロジー」とする)、会員名簿の刊行ならびにその他の出版
(4) 研究の学際的および国際的交流
(5) その他本会の目的に資する事業
第3章 会 員
第5条 会員の種別は次のとおりとする。
(1) 正会員:野球に関連のある諸科学の研究者および研究に関心のある者で、本会の趣旨 に賛同し、その事業に協力する個人
(2) 賛助会員:本会の目的に賛同し、その事業を後援する法人、団体および個人
(3) 学生会員:野球に関連のある諸科学の研究者および研究に関心のある者で、本会の趣旨に賛同し、その事業に協力する物のうち学生の身分を持つ者
(5) 名誉会員:長年にわたり本会に貢献のあった個人
第6条 会員(名誉会員は除く)になろうとする者は、正会員1名以上により推薦され、 理事会の承認を受けなければならない。
2、 名誉会員は、専門分科会または理事会が推薦し、総会の承認を得るものとする。
第7条 会員(名誉会員は除く)になろうとする者は、次の手続きをとるものとする。
(1) 正会員:入会金 12000円と年会費を添えて所定の入会申込書を提出する。
(2) 賛助会員:所定の入会申込書を提出する。
(3) 学生会員:入会金 6000円と年会費を添えて所定の入会申込書を提出する。
第8条 会員は次の会費を納入しなければならない。
(1) 正会員:年額 12000 円
(2) 賛助会員:年額1口(2万円)以上
(3) 学生会員:年額 6000 円
(4) 名誉会員:徴収しない。
第9条 会員は、本会の行う事業に参加することができるほか、本会の機関誌その他研究 情報に関する刊行物等の配布を受けることができる。
2、正会員、賛助会員、学生会員、名誉会員は学会誌「ベースボーロジー」が発行された時 は無料にて一部の頒布を受けることができる。
3、正会員は無料頒布分以外にも有償にて「ベースボーロジー」を購入することができる。
4、講読会員は学会誌「ベースボーロジー」が発行されなかった年度には当該年度の会費を 翌年分に充当し翌年度の年会費の免除を受けることができる。
第 10 条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 除名されたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または法人である会員が解散したとき。
(4) 成年被後見人の宣告を受けたとき。
第 11 条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
2、年度の途中での退会希望者は当該年度の会費を全額納入しなければならない。
第 12 条 会員が各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することがで きる。
(1) 本会の名誉、信用、秩序を毀損し、または本会の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(2) 会内外を問わず、本会の会員として、ふさわしくない行為をしたき。
(3) 理由なく二年連続で年会費の納入をしなかった時
(但し、病気療養その他特別な事情 で事務局に対して会員資格休止の申し立てをして理事会にて承認された場合を除く)
第 4 章 役員および職員
第 13 条 本会に次の役員をおく。
(1) 理事:若干名(うち、会長 1 名および副会長若干名を置き、会計担当 1 名および編集 担当 1 名を置くことができる)
(2) 監事:1 名
第 14 条 理事および監事は、「野球文化學會役員選出に関する規程」に基づいて行われた 役員選挙により選出され、総会でこれを選任し、会長、副会長は、理事会の互選とする。 また会計担当および編集担当理事を置く場合にも理事会の互選とする。
2、理事および監事は相互に兼ねることができない。
第 15 条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2、 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会 長が指名した順序で、その職務を代行する。
3、会長および副会長を除く理事は会務の運営に従事する。
4、会計担当および編集担当理事が置かれた場合は会務のうちそれぞれ会計業務、編集業務 に従事する。
5、監事は本会の会計および会務を監査する。
第 16 条 役員の任期は選任のときから 3 年とする。ただし再任することができる。
2、役員の任期における1年は会計年度に準じ、4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日を 1 年とす る。
第 17 条 役員は理事会に申し出てやむを得ない理由と認められた場合には退任するもの とする。
2、会長は、本会の役員が辞任、死亡その他の理由でその職を退任したときは、理事会の承 認を経て、補欠による役員を定めることができる。
3、役員が会員の資格を失ったときは、役員を退任したものとみなす。
第 18 条 役員が次の各号に該当する場合は、総会の議決により、解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められたとき
(2) 職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき
第 19 条 役員は無給とする。
第 20 条 本会の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長を置く。
2、事務局長は、会長、副会長を補佐し、本会の円滑な運営のための事務を執り行う。
3、事務局長は会長が推薦し理事会で承認を得るものとする。
4、事務局長に係る事項は「野球文化學會に係る細則」に定めるものとする。
第 5 章 会 議
第 21 条 本会の会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会および臨時総会(含む紙 上)とする。
第 22 条 総会は役員および一般会員をもって構成する。
2、理事会は会長、副会長、理事、監事、ならびに事務局長をもって構成する。
第 23 条 総会は、この会則に定めるほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画および収支予算
(2) 事業報告および収支決算
(3) 会則および諸規程の改正
(4) その他本会の運営に関する重要事項
2、理事会は、この会則に定めるほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他の総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第 24 条 通常総会は毎年1回開催する。
2、会長は必要に応じて臨時総会を開催することができる。また理事会が必要と認めたとき、 または一般会員の 5 分の 1 以上から会議の目的たる事項を示しての請求があったときは、 会長はすみやかに臨時総会を開催しなければならない。
3、理事会は、会長が必要と認めたとき開催する。
第 25 条 総会および理事会は会長が招集する。
第 26 条 総会の議長は、その総会において、出席全員のなかから選任する。 2、理事会の議長は、会長もしくは会長が指名した者がこれに当たる。
第 27 条 総会は、構成員現在数の過半数の出席(委任状出席も含む)をもって成立し、そ の過半数をもって決する。
2、理事会は、構成員現在数の過半数の出席(委任状出席も含む)をもって成立し、その過 半数をもって決する。
第 6 章 編集委員会
第 28 条 本会は、学会誌「ベースボーロジー」を編集・発行するため、編集委員会をおく。
2、編集委員会は編集担当理事がこれを招集する。
3、編集委員会の運営に関する細則は、理事会において別途定める。
第 6 章 専門委員会
第 29 条 本会は、研究の推進をはかるために、理事会の定めるところにより専門分科会を 設けることができる。
2、正会員は専門分科会に属することができる。但し同一人物が複数の専門分科会に属する ことができる。
3、専門分科会についての細則は、理事会において別に定める。
第 7 章 名誉会長・顧問・参与
第 30 条 本会に名誉会長、顧問、参与を置くことができる。
2、名誉会長、顧問、参与は、会長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。
第 8 章 会 計
第 31 条 本会の経費は、入会金、会費、事業収入、寄付金その他をもってこれにあてる。
第 32 条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年 3 月 31 日までとする。
付 則
(1) 第 14 条 の規定にかかわらず、第一回目の理事選挙は平成 29 年 2 月 4 日に開催される 平成 29 年度の総会実施時に出席者(委任状出席も含む)を有権者として行われるものとす る。
(1) 本会則は平成 29 年 2 月 4 日より施行する。
(2) 平成 29 年度の会計年度については、第 32 条の定めにかかわらず、総会開催日である 平成 29 年 2 月 4 日から平成 30 年 3 月 31 日までとする。
(3) 本会則の施行に伴って、前会則(改訂版会則=「野球文化學會」2012 年総会(2012 年 10 月 6 日)にて承認)は廃止される。
(4) 本会の本部事務局は当分の間、啓文社(〒133-0056 江戸川区南小岩 6-10-5 グリーン ハイツ 1 階 TEL: 03-6458-0673)に置く
野球文化學會経理事務に係る細則
第 1 条 野球文化學會(以下「本会」とする。)総会(以下「総会」とする。)において、 経理に係る事務(以下「経理事務」とする)を委嘱された理事会を構成する者を会計担 当者とする。
第 2 条 会計担当者の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
第 3 条 金融機関口座等の届出住所は会計担当者の居宅とする。
第 4 条 本会が解散する場合、解散日における会計用口座の積立金については、総会で議 決された方法に則り、会計担当者が処分する。
附 則
第 1 条 この細則は、令和 6 年 7 月 29 日より施行する。
会員募集のお知らせ
原則として、野球を愛好し、研究や実践に従事される方なら、どなたでも入会の申請を行うことができます。
正会員と学生会員に際しては、原則として1名の推薦人が必要です。事務局までお問い合わせ下さい。